今回は、宅建業者が業務を行う事務所、案内所等には
掲示や備え付けなければならないものがあるので
それらを勉強していきます。
宅建業者が業務を行う場所
3パターンあるのでおぼえてください。
案内所等の届出
申込・契約をする案内所等を設ける場合は、
・免許権者
・案内所等がある都道府県知事
両方に、業務開始10日前までに届出しなければなりません。
事務所、案内所等に備え付けなければならないもの
71ページの表にまとまっているので、暗記しましょう。
①専任の宅建士
業務を行う場所ごとに必要な宅建士の人数をおぼえてください。
申込・契約をしない案内所等は宅建士不要です。
事務所は、宅建業に従事している人達に対して5人に1人なので、
宅建業以外の業務している人達は人数にカウントされません。
申込・契約をする案内所等は、案内所を設置する業者に
専任の宅建士の設置義務があります。
宅建士が不足すると、2週間以内に補充しないといけません。
②標識
教科書のように、誰がどこに標識を掲示しないといけないかが
こんがらがりやすいので、簡単な図を書いて問題を解いてみてください。
67ページ中央部分、緑で囲ってある部分ですが、
代理人がいる場合、標識の記載事項が少しややこしくなるので
問題文をよく読んで記載する・しないを判断してください。
③帳簿
帳簿は、事務所ごとに取引とのつど、
年月日、所在、面積、その他国交省令で定める事項を記載します。
保存期間を暗記しましょう。
④従業者名簿
こちらも事務所ごとです。
保存期間は最終の記載から10年間です。
(退職した人がいてもすぐ消せません)
取引の関係者から見せてと言われたら見せないといけません。
(逆に、帳簿は取引のことが書いてありますし見せられないです)
⑤報酬額の掲示
事務所ごとに報酬額を掲示しなければなりません。
従業者証明書の携帯義務
正社員はもちろん、アルバイト、非常勤等でも
従業者証明書の携帯義務があります。
次回に続きます。

