CH 01-06 事務所、案内所等に関する規制

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教科書解説|宅建業法

今回は、宅建業者が業務を行う事務所、案内所等には

掲示や備え付けなければならないものがあるので

それらを勉強していきます。

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宅建業者が業務を行う場所

3パターンあるのでおぼえてください。

案内所等の届出

申込・契約をする案内所等を設ける場合は、

・免許権者

・案内所等がある都道府県知事

両方に、業務開始10日前までに届出しなければなりません。

事務所、案内所等に備え付けなければならないもの

71ページの表にまとまっているので、暗記しましょう。

①専任の宅建士

業務を行う場所ごとに必要な宅建士の人数をおぼえてください。

申込・契約をしない案内所等は宅建士不要です。

事務所は、宅建業に従事している人達に対して5人に1人なので、

宅建業以外の業務している人達は人数にカウントされません。

申込・契約をする案内所等は、案内所を設置する業者に

専任の宅建士の設置義務があります。

宅建士が不足すると、2週間以内に補充しないといけません。

②標識

教科書のように、誰がどこに標識を掲示しないといけないかが

こんがらがりやすいので、簡単な図を書いて問題を解いてみてください。

67ページ中央部分、緑で囲ってある部分ですが、

代理人がいる場合、標識の記載事項が少しややこしくなるので

問題文をよく読んで記載する・しないを判断してください。

③帳簿

帳簿は、事務所ごと取引とのつど

年月日、所在、面積、その他国交省令で定める事項を記載します。

保存期間を暗記しましょう。

④従業者名簿

こちらも事務所ごとです。

保存期間は最終の記載から10年間です。

(退職した人がいてもすぐ消せません)

取引の関係者から見せてと言われたら見せないといけません。

(逆に、帳簿は取引のことが書いてありますし見せられないです)

⑤報酬額の掲示

事務所ごとに報酬額を掲示しなければなりません。

従業者証明書の携帯義務

正社員はもちろん、アルバイト、非常勤等でも

従業者証明書の携帯義務があります。

次回に続きます。

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