CH 02-04 時効

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教科書解説|権利関係
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時効とは

ある状態が一定期間続いた場合に、権利を取得・消滅する効果が発生することです。

取得時効

ある状態が一定期間続いた場合に、権利を取得できる制度です。

所有権の取得時効が完成するための要件

所有権は、対象物を使う・利益を得る・処分などができる権利です。

占有権は借りたり使ったりできる権利のようなイメージでOKです。

(所有権の方が対象物を色々できる強めの権利です)

下記の期間、所有の意思を持って、平穏かつ公然に

他人のものを占有すれば、その所有権を取得できます。

・善意無過失…10年

・善意有過失or悪意…20年

「善意・悪意」「有過失・無過失」は、占有の開始時で判定します。

教科書の図のように、Aは占有開始時に善意無過失で、

Bに賃貸した場合は、合計10年でAの取得時効が完成します。

(Bは占有しているだけなので、Aの取得時効が完成する)

占有の承継

売買や相続があった場合、占有は承継されます。

土地の占有開始時に善意無過失のAが、その後悪意のBに売却した場合、

合計10年でBの取得時効が完成します。

消滅時効

一定期間、権利を行使しないとその権利が消滅することです。

消滅時効の期間・起算点は暗記推奨ポイントです。

権利を行使することができることを知った時から・

行使することができる時からで期間が違ってきます。

(4は過去問で見なかったので余裕があれば暗記しましょう)

所有権は消滅時効にかかりません。

時効の完成猶予・更新

時効の完成期限を延ばす、時効期間の経過がリセットされる事由があります。

1|裁判上の請求等

【完成猶予】

裁判中は一旦時効の完成が猶予されます。

判決確定前に裁判が終わったら、その時から

6カ月を経過するまで時効は完成しません。

【更新】

判決が確定したらその時にゼロから時効期間が始まります。

2|強制執行等

【完成猶予・更新】

裁判の内容とほぼ同じです。

3|仮差押え、仮処分

【完成猶予】

裁判の完成猶予の内容とほぼ同じです。

4|催告

【完成猶予】

催告をした時から6カ月を経過するまでの間、時効は完成しません。

(催告は「早くお金払ってください!」などです)

この6カ月の中で再度催告をしても意味はありません。

5|権利についての協議を行う旨の合意

【完成猶予】

①~③のうちいずれか早い時までの間、時効は完成しません。

内容の理解と赤字部分は暗記しましょう。

6|承認

【更新】

債務者(借金などを抱えている人)が、そのまま何もしなければ

消滅時効が完成して借金がなくなる場合があったとします。

そんな時に借金を少し返してしまったときは、

その時から時効期間が新たに進行を始めます。

時効の効力・援用・利益の放棄

時効の効力

時効の効力は、その起算日にさかのぼって発生します。

時効の援用

「時効が完成した!」と援用(主張)しなければ、時効の効果は生じません。

消滅時効を援用できる人は①~④の人だけなので、暗記しましょう。

時効の利益の放棄

時効の利益は、あらかじめ放棄することはできません。

時効の援用&利益の放棄に補足で、債務者本人が

「時効だけど借金を払います」と時効の利益を放棄したとします。

そんな時でもその保証人は「時効が完成してるから払いません」と

時効の援用をすることができます。

次回に続きます。

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