前回の営業保証金って高いな…と思わなかったでしょうか。
保証協会というところに加入すると、営業保証金の供託が免除されます。
保証協会はハトとウサギのマークの2つあるのですが、
どちらか一方にしか加入できません。
保証協会の業務は、必須と任意業務の違いを押さえておいてください。
弁済業務がメインとなっています。
補足で、保証協会は新たに宅建業者が社員として加入したときは
直ちにその旨を免許権者に報告しなければなりません。
目次
保証協会の弁済業務の流れ
流れが複雑になっているのですが、ポイントは
宅建業者と供託所の間には必ず保証協会が入るということです。
営業保証金と違って、供託所と直でやりとりすることがありません。
あと1カ所だけ期間が違うので注意です。
保証協会から供託所へ弁済業務保証金の供託をするところです。
ここは宅建業者から預けられたお金を流すだけなので
1週間しか猶予がないと覚えるといいです。
弁済業務保証金分担金の納付(業者⇒協会)
ここも、いつまでに、何円納付するのか押さえてください。
営業保証金と違って、金銭だけで納付します。
弁済業務保証金の供託(協会⇒供託所)
流れでも説明しましたが、供託は1週間以内です。
供託先は指定供託所です。(×本店最寄り)
こちらは金銭か有価証券で供託できます。
弁済業務保証金の還付
還付は、その宅建業者が社員になる前の取引でも受けられます。
還付額は保証協会の社員でなかったとしたら、
営業保証金として供託しているはずの額の範囲内です。
例が教科書に載っているので、計算できるようにしておいてください。
還付請求の手続きとしては、
まず保証協会の認証を受ける⇒供託所に対して還付請求を行います。
順番と、どこに対してなにをするのか押さえてください。
弁済業務保証金の不足額の供託(協会⇒供託所)
還付が行われ、供託所の補償金が不足するので
その足りなくなった分を保証協会が仮払いします。
還付充当金の納付(業者⇒協会)
保証協会が仮払いした分を宅建業者が払います。
還付充当金納付の通知を受けた日から
2週間以内に払わないと保証協会の社員の地位を失います。
その場合。1週間以内に営業保証金を供託しなければなりません。
弁済業務保証金準備金、特別弁済業務保証金分担金
弁済業務保証金準備金は文章を読んで、なんとなく理解しておいてください。
特別弁済業務保証金分担金は、
いつから・いつまで納付しなければならないのか暗記しましょう。
弁済業務保証金の取戻し等
保証協会の社員だと一部の事務所廃止は
公告なしで取戻しができます。
次回に続きます。

