不法行為とは
故意(わざと)または過失(うっかり)により、他人に損害を与える行為のことです。
【履行遅滞の時期】
不法行為による損害賠償債務は、損害の発生したときから履行遅滞
【損害賠償請求権の消滅時効】
①被害者が損害および加害者を知った時から3年
(人の生命または身体を害する不法行為の場合は5年)
②不法行為の時から20年
【中間利息の控除】
不法行為時の法定利率で計算、利息相当額を差し引いて最終的な金額を出します。
【過失相殺】
被害者にも過失があったら、裁判所はその過失を考慮して損害賠償額を減額できます。
使用者責任
使用者(A社)に勤務する被用者(Bさん)が、
事業執行(客観的に仕事中に見える時)につき、被害者(Cさん)に
損害を与えた場合、使用者と被用者はどちらも損害賠償責任を負います。
被害者は、使用者・被用者どちらにも損害賠償請求できます。
また、使用者が損害賠償をしたら、被用者に
「信義則上相当と認められる範囲内」において求償できます。
(全額ではありません)
共同不法行為
数人が共同で不法行為をして他人に損害を与えたときは、
関わった全員が連帯して損害賠償責任を負います。
工作物責任
土地の壁や塀の設置・保存が雑で、崩れたりして他人に損害を与えたとき、
建物の占有者(賃借人)が1次的に責任を負います。
占有者がその防止のために必要な注意をしていたときは、所有者が2次的に責任を負います。
最終的に所有者は、過失の有無は関係なしに責任を負うことになります。
【占有者・所有者の求償権】
損害賠償をした占有者や所有者は、他に欠陥を発生させた
責任がある者がいる場合、その人に対して求償できます。
注文者の責任
注文者が請負人に仕事を依頼して、請負人がその仕事で他人に損害を
与えた場合、請負人だけが損害賠償責任を負います。
ただし、注文者の指示や注文に原因があった場合は、
請負人・注文者どちらも責任を負います。
次回に続きます。

