CH 02-16 不法行為

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教科書解説|権利関係
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不法行為とは

故意(わざと)または過失(うっかり)により、他人に損害を与える行為のことです。

【履行遅滞の時期】

不法行為による損害賠償債務は、損害の発生したときから履行遅滞

【損害賠償請求権の消滅時効】

①被害者が損害および加害者を知った時から3年

 (人の生命または身体を害する不法行為の場合は5年

不法行為の時から20年

【中間利息の控除】

不法行為時の法定利率で計算、利息相当額を差し引いて最終的な金額を出します。

【過失相殺】

被害者にも過失があったら、裁判所はその過失を考慮して損害賠償額を減額できます。

使用者責任

使用者(A社)に勤務する被用者(Bさん)が、

事業執行(客観的に仕事中に見える時)につき、被害者(Cさん)に

損害を与えた場合、使用者と被用者はどちらも損害賠償責任を負います。

被害者は、使用者・被用者どちらにも損害賠償請求できます。

また、使用者が損害賠償をしたら、被用者に

「信義則上相当と認められる範囲内」において求償できます。

(全額ではありません)

共同不法行為

数人が共同で不法行為をして他人に損害を与えたときは、

関わった全員が連帯して損害賠償責任を負います。

工作物責任

土地の壁や塀の設置・保存が雑で、崩れたりして他人に損害を与えたとき、

建物の占有者(賃借人)が1次的に責任を負います。

占有者がその防止のために必要な注意をしていたときは、所有者が2次的に責任を負います。

最終的に所有者は、過失の有無は関係なしに責任を負うことになります。

【占有者・所有者の求償権】

損害賠償をした占有者や所有者は、他に欠陥を発生させた

責任がある者がいる場合、その人に対して求償できます。

注文者の責任

注文者が請負人に仕事を依頼して、請負人がその仕事で他人に損害を

与えた場合、請負人だけが損害賠償責任を負います。

ただし、注文者の指示や注文に原因があった場合は、

請負人注文者どちらも責任を負います。

次回に続きます。

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