CH 01-04 営業保証金

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教科書解説|宅建業法

営業保証金制度とは、宅建業者と取引していて

損失を受けた人(宅建業者除く)に、その損失を補償する制度です。

宅建業者はそんな時のために、供託所というところに

営業保証金をあらかじめ預けておきます。

 

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営業保証金の供託

営業保証金は「いつまでに」「どこへ」

供託しないといけないのか押さえてください。

供託する額、有価証券の評価額は必ず暗記するようにしてください。

供託の届出の箇所ですが、

①催告⇒免許権者は催告しなければならない

②免許取消⇒免許権者は免許を取消すことができる

赤字の期間と語尾が超重要です。

絶対やらないといけないのか、やらなくてもいいのか判断できるようにしてください。

供託所の変更で保管替えをしないといけない場合、

金銭のみ供託だと保管替え請求をするだけでお金を移動してくれます。

有価証券だけ、金銭&有価証券はちょっと複雑です。

新供託所に新たに供託し、後から旧供託所から有価証券等を取戻しします。

一時的に2カ所の供託所に預けている状態になっています。

営業保証金の還付

冒頭の説明にもあった、宅建業者との取引で

損失を受けた人が還付を受けられる条件が書いてあります。

営業保証金の追加供託

教科書のチェック欄の、追加供託の流れと、

追加供託と届出はどちらも2週間以内ということを覚えましょう。

営業保証金の取戻し

営業保証金は、免許取消とかになっても取戻すことができます。

教科書赤字部分の暗記と、

公告が必要・不要な事由なのかを押さえておいてください。

次回に続きます。

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