目次
弁済
債務者が借金を返す等して、債権を消滅させることです。
弁済できる第三者
弁済は債務者以外にも、第三者ができる場合があります。
正当な利益のある第三者は、保証人などが該当しますが、
こちらは債務者・債権者両者の意思に反する場合でも弁済できます。
正当な利益のない第三者は、原則弁済できません。
ポイント欄の第三者弁済ができないというのは、
債務者本人が弁済しないと意味がない場合のことです。
(超有名人Aに講演会をやってもらわないと意味がない等)
弁済を受ける者
受領権者はどんな人か、教科書のひとこと欄を読んでおいてください。
受領権者に行われた弁済は、もちろん有効です。
受領権者以外の者に弁済が行われた場合…
【原則】
無効です。
【例外】
受領権者のように見えた人に善意無過失で弁済した場合は有効です。
弁済による代位(代位弁済)
債務者以外の人が債務者のかわりに債権者に弁済した場合、
「債務者に対する債権」はその弁済した人に移ります(代位弁済)。
債権者の承諾は不要ですが、債権者は正当な利益を有しない
第三者による弁済を拒むことができます。
代物弁済
代わりのもので弁済することです。
相殺
日常でもたまに使う言葉なので、意味は教科書の文章を読んでおきましょう。
自働債権と受働債権
自働債権…相殺しますと言った側の債権
受働債権…相殺しますと言われた側の債権
相殺できる場合
①お互い債権を持っている
②お互いの債権が有効に成立している
(時効等でどちらかが消滅していないか)
③お互いの債権の目的が同じ種類
(お金同士である等)
④お互いの債権が弁済期にある
④が少しややこしいのですが、自働債権側がすぐ払えますという状態だと、
受働債権側はまだ払わなくていいという利益を捨てて、
自働債権側から相殺を主張することができます。
相殺できない場合
①当事者間で相殺を禁止・制限をしている
②不法行為等による加害者側からの相殺主張
③自働債権が受働債権の差押え後に取得している
(差押え前だったら相殺できる)
債権譲渡
債権も譲受人と譲渡人の合意によって譲渡できます。
譲渡する債権は、意思表示の時に現に発生していなくてもOKです。
譲渡制限の意思表示
譲渡を禁止・制限する特約があっても、債権譲渡は原則有効です。
教科書ひとこと欄の例えのように、譲受人その他の第三者が
悪意または重過失であれば、債務者は債務の履行を拒むことができ、
かつ、譲渡人に対する弁済をすることでその第三者に対抗できます。
その後の文章ですが、意味だけだと以下のようになります。
A(譲渡人)ーB(債務者)であるときに、
AがC(譲受人)に債権を譲渡したとします。
CがBに相当の期間を定めて催告しても、Bはお金を払おうとしません。
その間にABが「もう払ったことにしよう」と債務の免除をしたことを
Cが知っていた(または重過失)なら、BはCに「借金なくなったよ」と言えません。
(悪意・重過失のCでも請求することができる)
債権譲渡を債務者に対抗するための要件
債務者に対して債権の譲渡があったことを対抗するには…
①譲渡人から債務者に対する通知
②債務者の承諾
債務者は①が未達だったら、まだ来てないよと
譲受人に対抗することができます。
口頭でもOKで、②の承諾は譲渡人、譲受人どっちにしてもよいです。
債権譲渡を債務者以外の第三者に対抗するための要件
債務者以外の第三者に対して債権の譲渡があったことを対抗するには…
①確定日付のある証書による譲渡人から債務者への通知
②確定日付のある証書による債務者の承諾
試験でよく出るのは、二重譲渡の場合はどちらが優先されるかです。
確定日付のある証書があるときには、債務者に通知が到達した日時または
債務者の承諾の日時の早い方が優先されます。
債権の譲渡における相殺権
債権譲渡の通知・承諾をする前に持っていた相手方への債権は
相殺できるので、その相殺できることを譲受人に主張できます。
(逆に通知後に入手した債権は相殺できません)
次回に続きます。

