宅建業法上の事務所とは、契約締結権限を有する者を置き、
継続的に業務を行うことができる施設を有する場所を指すものであるが、
商業登記簿に登載されていない営業所または支店は事務所には該当しない。
解答 ×
前半部分は合っています。
商業登記簿に登載していてもしていなくても
事務所に該当するかどうかは関係なしです。
宅建業法の解説はこちら→教科書解説|宅建業法
一問一答|宅建業法宅建業法上の事務所とは、契約締結権限を有する者を置き、
継続的に業務を行うことができる施設を有する場所を指すものであるが、
商業登記簿に登載されていない営業所または支店は事務所には該当しない。
解答 ×
前半部分は合っています。
商業登記簿に登載していてもしていなくても
事務所に該当するかどうかは関係なしです。
宅建業法の解説はこちら→教科書解説|宅建業法