宅建業者A(甲県知事免許)は、自ら所有している物件について、
直接賃貸人B(宅建業者ではない)と賃貸借契約を締結するに当たり、
宅建業法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。
この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。
解答 ×
「自ら所有」している物件の賃貸は宅建業に該当しないので、
重要事項を説明しなくても業務停止処分の対象にはなりません。
宅建業法の解説はこちら→教科書解説|宅建業法
一問一答|宅建業法宅建業者A(甲県知事免許)は、自ら所有している物件について、
直接賃貸人B(宅建業者ではない)と賃貸借契約を締結するに当たり、
宅建業法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。
この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。
解答 ×
「自ら所有」している物件の賃貸は宅建業に該当しないので、
重要事項を説明しなくても業務停止処分の対象にはなりません。
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