2026.3.4 一問一答|宅建業法

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一問一答|宅建業法
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宅建業者Aが、自ら売主として宅建業者ではないBを買主とする

土地付建物の売買契約(代金3,200万円)を締結する場合において、

当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う

損害賠償の予定額を定めていない場合、債務の不履行による

損害賠償の請求額は売買代金の額の10分の2を超えてはならない。

解答 ×

「10分の2を超えてはならない」というのは、

損害賠償額を予定する場合、もしくは違約金を定める場合の限度です。

(超えたら超えた分が無効になる)

どちらも決めなかったら、実損額を請求できます。

宅建業法の解説はこちら→教科書解説|宅建業法

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