宅建士が、刑法第204条(傷害)の罪により罰金の刑に処せられ、
登録が消除された場合、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、
新たな登録を受けることができない。
解答 ×
「登録が消除された日から」ではなく、「刑の執行が終わった日から」5年経過です。
宅建業法の解説はこちら→教科書解説|宅建業法
一問一答|宅建業法宅建士が、刑法第204条(傷害)の罪により罰金の刑に処せられ、
登録が消除された場合、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、
新たな登録を受けることができない。
解答 ×
「登録が消除された日から」ではなく、「刑の執行が終わった日から」5年経過です。
宅建業法の解説はこちら→教科書解説|宅建業法