2026.3.11 一問一答|宅建業法

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一問一答|宅建業法
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宅建業者Aが自ら売主として、宅建業者ではない買主Bに

新築住宅を販売する際に、Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の

供託をする場合、Bに対し、当該住宅を引き渡すまでに、

供託所の所在地等について記載した書面を交付して(買主の承諾を得て

電磁的方法により提供する場合を含む)説明しなければならない。

解答 ×

「当該住宅を引き渡すまでに」という部分が誤りです。

正しくは、売買契約を締結するまでに、供託所の名称や所在地等について

記載した書面を交付して(または電磁的方法により提供して)

説明しなければなりません。

宅建業法の解説はこちら→教科書解説|宅建業法

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