2026.3.10 一問一答|宅建業法

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一問一答|宅建業法
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賃貸住宅の管理業者が、貸主から管理業務とあわせて

入居者募集の依頼を受けて、賃借の媒介を反復継続して

営む場合は、宅建業の免許を必要としない。

解答 ×

賃貸住宅の管理業務は宅建業に該当しませんが、

賃借の媒介を反復継続して営む場合は

宅建業に該当するので免許が必要です。

宅建業法の解説はこちら→教科書解説|宅建業法

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